診療内容|横浜市で0歳からできる小児在宅医療
-おむすび診療所

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診療内容

診療内容|横浜市で0歳からできる小児在宅医療
-おむすび診療所

小児在宅医療

在宅医療と訪問診療

「在宅医療」とは患者さんが自宅にいながら医療を受けることです。
病院やクリニックに通うことが難しい患者さんや重い病気を持つ方が対象となります。定期的に医師や看護師が自宅を訪れ、診察や治療、リハビリなどを行ったり、体調不良時には往診を受けることで、患者さんは自分の生活環境で安心して治療を受けることができます。
「訪問診療」は在宅医療を行っていくために定期的に医師が患者さんの自宅を訪れ、診察や薬の処方、治療を行う医療サービスです。病状が安定している方や慢性疾患を持つ方に対して、継続的にケアを提供します。訪問診療では、体調不良時や緊急時にも往診して対応できる体制が整っているため、安心して在宅での生活を続けることが可能です。
これらのサービスは、患者さんとその家族にとって大きなサポートとなり、自宅での安心した生活を支える重要な役割を果たしています。

 

対象となる方

  • 定期的な外来通院が必要だが、疾患や体調のために通院が困難な方
  • 医療ケア児(者):ご自宅での医療的ケアや医療機器の管理が必要な方
  • 小児がん患者:ご自宅での医療的ケアや医療機器の管理が必要な方
  • ご自宅で緩和ケアを必要とされる方
  • ご自宅で最後の時間を過ごしたい方
  • 慢性疾患や生まれつきの病気で小児科に通院していたけれど、成人年齢に達したため新たに主治医が必要な方
  • 小児を中心として訪問診療を行っておりますが、状況により成人の患者さんも対応いたします。ご相談ください。

 

診療内容・医療的処置

  • 点滴・内服処方
  • 人工呼吸器
  • 在宅酸素
  • 気管カニューレ
  • 胃瘻・胃管栄養管理
  • 中心静脈栄養管理(中心静脈カテーテルの新規挿入は行っておりません。ポートの管理は可能です。)
  • 尿道カテーテル・膀胱瘻カテーテル管理
  • 自己導尿
  • ワクチン接種
  • 褥瘡管理
  • 麻薬などを用いた緩和治療
  • 在宅看護ステーション他との連携
  • 在宅看取り
  • 在宅輸血

など(上記に記載のないものについてもご相談ください)

 

訪問対象エリア

  • 横浜市南東部(港南区、栄区、戸塚区南東部、南区、磯子区、金沢区)および隣接する地域。
    概ね診療所から車で30分以内の地域。
    (在宅輸血に関しましては緊急で駆けつけなくてはいけない場合もあり、診療所から車で15分以内の地域とさせていただきます。)

上記以外のお住まいの方でも、道路状況や診察内容により対応いたします。ご相談ください。

他の地域連携、介護サービス事業者と連携しています

  • 神奈川県立こども医療センター:
    院長は神奈川県立こども医療センターに非常勤勤務もしています。訪問診療開始前にこども医療センター内で相談をすることも可能です。ご希望の方はこども医療センター内の地域医療連携室にご相談ください。
  • アルモ在宅訪問看護リハビリステーション
  • NPO法人レスパイト・ケアサービス萌
  • コアラ薬局
  • 相談支援事業所 彩
  • 済生会 南部訪問看護ステーション

以下の施設とはICTツールを使って連携しています

  • 患者さまの状況に応じて、下記医療・介護施設と、きめ細やかな連携体制をとっています。
  • 患者さま同意の上、連携する施設間においてICTツール(メディカルケアステーション)で患者さまの診療情報等を共有しています。
  • 【連携機関】
  • アルモ在宅訪問看護リハビリステーション、NPO法人レスパイト・ケアサービス萌、コアラ薬局、相談支援事業所 彩、済生会 南部訪問看護ステーション
  • 【メディカルケアステーション(MCS)とは?】
  • MCSは医療介護従事者の多職種連携をサポートするコミュニケーションツールです。病院やクリニック、薬局、介護施設などで利用されており、医師や看護師、薬剤師、ケアマネジャーなどの職種で活用されています。
  • 患者さまの治療やケアに必要な情報を関係職種間でインターネットによりリアルタイムに共有します。
  • 厚生労働省のガイドラインに準拠したセキュリティで大事な情報を守ります。

カルテの開示について

  • ご本人もしくはご家族(その他、本人からの委任状をお持ちの方や法定相続人の方)からご希望があった場合にはカルテの開示を行います。
  • ただし、治療の継続に著しい支障を及ぼす場合(例;精神病の治療中)や、開示することが本人または第三者の権利利益を害する場合(例:患者の家族から個別に聞いた内容が記載されている)は必要に応じてその全部または一部を開示しないことがあります。
  • 警察等の行政機関からの開示請求には法令に基づいて患者本人の許可がなくても情報を開示する場合がございます。
  • ①カルテ開示の請求は書面でお願いします。
    ②自費での費用請求をさせていただきます。
    ③書類作成には数日お時間をいただきます。即日の対応はできません。
    ④開示資料は原則対面でお渡しいたします。
    ⑤郵送をご希望の場合、本人確認および資料作成料の前払いを相談させていただきます。

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