
施設基準における掲示
施設基準における掲示
当院では医療DXの体制整備を行い、質の高い診療提供を目指しております。
オンライン資格確認等を通じて取得した診療情報や薬剤情報を活用できる仕組みを整備しております。
当院では診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を取得、活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
当院は国が定める診療報酬の算定に従い、医療情報取得加算を算定しております。
マイナ保険証の利用と情報取得の同意 |
点数 | |
初診時 (月1回) |
する | 1点 |
しない |
3点 |
|
再診時 (3ヶ月に1回) |
する |
1点 |
しない | 2点 |
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別に診療明細書を発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても発行しております。
なお、診療明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、ご家族の方が代理で会計を行う場合等、明細書の発行を希望しない方はお申し出ください。
現在、医薬品の供給が不安定な状況が続いております。
当院では、院外処方箋の発行を銘柄によらず供給・在庫状況に応じて調剤できるよう、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行っております。
調剤薬局では、一般名処方によって特定の医薬品が不足した場合でも必要な医薬品を提供しやすくなります。
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いております。
当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制整備しております。状況によって、患者さんに投与する薬剤が変更になる可能性があります。なお、変更する際には十分な説明をいたします。
【長期収載品の選定療養費とは】
・長期収載品の選定療養費とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく制度です。
・患者さんが長期収載品を希望された際は、選定療養費として自己負担が発生します。
【対象となる医薬品】
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者さんが対象となります。
【対象外となる場合】
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
・入院患者さん
【負担金額】
・長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1を選定療養費としてお支払いいただきます。
※選定療養費には消費税もかかります。